運送約款

運送その他の役務に関する約款

1. 定義

次に掲げる定義は、当社及び貴殿との間における運送その他の役務の契約が準拠する本約款に適用される。

 

「当社」及びTNT
TNTエクスプレス・ワールドワイドB.V.及びそのグループ会社(以下、これらを「TNT」という)並びにTNTの従業員、代理人及び請負業者をいう。

 

「貴殿」
送り主又は荷送人をいう。

 

「運送」
積み荷の輸送に関連して当社が引き受けた業務及び役務のすべてをいう。

 

「その他の役務」
保管、仕分け、キッティング、統合化、梱包、設置、付加価値サービス及び輸送管理サービス(ただし、これらに限定されない。)を含む積み荷の運送以外のサービスであって、当社が履行するあらゆる役務をいう。

 

「積み荷」
貨物運送状の有無にかかわらず、当社がある住所から他の住所への運送を引き受けたあらゆる種類の物品若しくは書類(ばら荷か1個以上の梱包物かは問わない)、又は、当社が引き受けたその他の役務の履行に関するあらゆる種類の物品又は書類(ばら荷か1個以上の梱包物かは問わない)をいう。

 

「禁制品」
積み荷の輸送が行われる国又は当該輸送の際に通過する国の法規制によって運送することが禁止されている物品又は物質をいう。

 

2. 貴殿の契約相手先

運送その他の役務に係る貴殿の契約は、貴殿から積み荷の運送又はその他の役務の履行(状況に応じて読み替える)を引き受けたTNT又はその子会社若しくは関連会社との間で取り交わされるものとする。貴殿は、当社の決定する条件により、当該運送又はその他の役務等に係る契約の全部又は一部を当社が再委託することができることに同意する。

3. 当社の諸条件の貴殿による承諾
当社の貨物運送状に貴殿が署名したかどうかにかかわらず、貴殿は、当社に対する積み荷の引渡をもって、貴殿又は当該積み荷若しくはその他の役務の履行に利害関係を有するその他の者のために、貨物運送状に定められた当社の諸条件、並びに/又は、運送及び/若しくはその他の役務の履行に係る契約に定められた当社の諸条件を承諾したものとする。当社の諸条件は、当社の従業員、取締役及び代理人のほか、当社が貴殿の積み荷の集荷、輸送、引渡又はその他の役務の履行のために使用又は再委託する者に対しても適用され、また、これらの者においてもその諸条件を行使することができるものとする。権限を与えられた当社の役員のみが、当該諸条件の変更について、書面により同意することができる。貴殿が当社の諸条件に反する口頭又は書面による指示して運送を依頼した場合であっても、当社は、その指示に拘束されないものとする。


4. 契約の範囲

4.1 たとえ積み荷の運送が当社及び貴殿の間における別の契約の一部に基づくものであっても、当該契約に基づく物品のいかなる運送に関しても、当社及び貴殿との間で合意された当該契約には本約款が適用されるものとする。


4.2
物品の運送を伴ういかなる契約を当社と締結する場合であっても、これにより、貴殿は次に掲げる各事項に同意するものとする。

 

  • 積み荷の運送が実際に陸路による場合にあっては、当該契約が陸路による物品の運送に係る契約であること
  • 積み荷の運送が実際に空路による場合にあっては、当該契約が空路による物品の運送に係る契約であること
  • 積み荷の運送が実際に海路による場合にあっては、当該契約が海路による物品の運送に係る契約であること
  • 運送以外のサービスに関連する場合にあっては、当該契約がその他の役務の履行に係る契約であること


5. 危険物 / 安全

5.1 第5条第2項及び第5条第3項に定める場合を除き、当社は、当社が危険物であると判断する物品及び国際民間航空機関(ICAO:International Civil Aviation Organisation)の技術指針、国際航空運送協会(IATA:International Air Transport Association)の危険物規則、国際海上危険物(IMDG: International Maritime Dangerous Goods)の規則、道路での危険物の国際輸送に関する欧州協定(ADR:European Agreement Concerning the international Carriage of Dangerous Goods by Road)の規則又は危険物に係る運送若しくはその他の役務の履行に適用される国内若しくは国外におけるその他の規則により定められる物品(ただし、これらに限定されない。)に係る運送又はその他の役務の履行を行わないものとする。


5.2
貴殿が認可顧客としての地位を与えられている場合、当社は、当社の自由裁量により、ある特定の国において危険物に係る運送又はその他の役務の履行を引き受けることができる。ただし、貴殿の積み荷が引受可能となるには、事前に、貴殿が当社から上記認可顧客としての地位を書面により付与されなければならない。貴殿の危険物は、第5条第1項に記載された適用規則等及び当社が定める要件を充たす場合に限り、引き受け可能となる。当社の要件の詳細及び認可顧客としての地位に関する申請手続に関する情報は、最寄りの当社の営業所において提供しており、また、危険物に関する追加料金については、貴殿の積み荷の引受をすることにより、これを貴殿に対して請求するものとする。


5.3 
      一定の危険物は上記の認可顧客としての要求事項から免除される。詳細は、最寄りのTNTの営業所において入手できる。


5.4 
      貴殿は、当社の貨物運送状への記入又は当社への積み荷を提示することにより、貴殿の積み荷にICAO付属文書17又はその他航空安全を取り締まる国内若しくは国外の諸規則が定める禁止品目が含まれないことを確実にし、かつ、その旨を保証しなければならない。貴殿は、当社に対し、貨物運送状又はその他の添付書類において、積み荷の内容を完全に記載しなければならないが、貴殿の責任及び義務は、当該情報の提供によって消滅するものではない。


5.5
           当社により運送され又は取り扱われる積み荷は、X線、爆発物痕跡探知機及びその他の安全検査方法の使用を含む安全検査が実施されることがあり、貴殿は、積み荷の運送中において、貴殿の積み荷が開封され、貴殿の積み荷の内容が調査される可能性があることを受認するものとする。


5.6
       貴殿は、貴殿が雇った信頼できるスタッフを使用することにより、安全な施設内において、運送のために積み荷を準備したこと、及び、運送又はその他の役務の履行のために、当社が積み荷を受領するまでの直前の準備、保管及び運搬をしている間、不正な妨害から積み荷を保護していたことを表明するものとする。


5.7
         当社は、禁制品を含む積み荷を引き受けない。


5.8
       当社は、積み荷の輸送先国の関係当局又は経由国の関係当局から、関税上及び/又は安全上の理由により、貴殿の積み荷に係る貴殿の個人データを含む情報の共有を求められることがある。


6. 輸出管理

6.1       貴殿は、貴殿の積み荷の輸送先国、出発国、経由国若しくは通過国において指名されている個人若しくは団体との間における軍用品及びその他の戦略物資並びに役務の提供についての無許可取引のほか、指名されている個人若しくは団体との間における金融若しくは商業取引を禁止する法令、又は、貴殿の積み荷の輸送先国、出発国、経由国若しくは通過国において一定の科学技術、情報及び商品を輸送することができるための条件を課す法令(ただし、これらに限定されない。)を含む、すべての適用される輸出管理法に関する責任を負い、これを遵守することを保証する。


6.2 
      貴殿はまた、貴殿又は積み荷に関わる者のいずれかが、国連制裁措置計画並びにこれを実施及び/又は補完する地域・国家計画の対象者リストに記載されている場合のほか、自主的な措置に係る規則の対象者リストに記載されている関係者である場合には、当社に積み荷を提示しないことを保証する。


6.3 
      貴殿は、輸出前規制管理に従って積み荷を特定することに同意し、適用法令を遵守するための情報及び必要なすべての書類を当社に提出する。


6.4
       貴殿は、積み荷に係る輸出入の免許又は許可の要件の確定、要求される免許及び許可の取得、並びに、出発国、輸送先国及び物品に対する管轄権を主張するいずれかの国の法律によって荷受人が権限を与えられることの確保について、貴殿の費用負担において、その責任を負う。


6.5  
     当社は、貴殿による輸出管理法、制裁措置、規制措置及び禁輸措置の違反行為については、貴殿又はその他の者に対して何らの責任も負わない。


7. 検査権

7.1       貴殿は、当社又は税関及び治安当局を含む政府当局がいつでも貴殿の積み荷を開封して検査することができることに同意する。


8.           輸送時間の計算、及び積み荷の経路設定

当社が発行するチラシにおいて当社が宅配時間の見積もりをした場合、週末、祝祭日、銀行の休業日、税関による遅延、現地の強制的な安全要件の遵守による遅延又はその他の当社の制御不能な出来事による遅延は、これに含まれないものとする。当社が貴殿の積み荷を輸送する経路及び方法は、当社の単独裁量によるものとする。


9. 通関手続

9.1       貴殿は、積み荷を通関させる目的に限り、当社を貴殿の単独の代理人として指名するものとする。当社が通関手続を再委託する場合、貴殿は、通関手続を行う通関業者を指名することを目的として当社が荷受人である旨を保証するものとする。税関当局から輸出入申告又は当社の通関手続に係る資格を確認するための追加書類の提出の要求がある場合には、貴殿の責任及び費用負担において所要の書類を提供するものとする。


9.2
       貴殿は、積み荷の輸出入に関して自ら提供するすべての表示及び情報が真正かつ正確なものであることを保証する。貴殿は、積み荷又はその内容物に関して不実又は虚偽の表示をしたときは、積み荷の没収及び売却などの罰則を伴う民事訴訟の提起及び/又は刑事訴追をされる危険が貴殿に生じることを了承するものとする。所要の通関その他の手続の完了に際して当社が任意に貴殿に対して行う支援は、貴殿が単独で危険を負担することによって提供されるものである。貴殿は、貴殿が当社に提供する情報に起因して当社に申し立てられた請求及びこれに関して当社に生じる費用について、当社に対して、これを補償し、かつ当社に損害を与えないようにすること、並びに、本約款に従い当社が役務を提供することに対して当社が請求することができる管理費用を支払うことに同意するものとする。


9.3 
      関税、諸税(該当する場合は付加価値税を含むが、これに限られるものではない。)、制裁金、保管料、又は、税関その他の政府当局の行為に起因して当社に生じるその他の費用、又は貴殿及び/若しくは受取人による適切な書類の不提供及び/若しくは所要の免許若しくは許可の不取得に起因して当社に生じるその他の費用については、貴殿又は積み荷の受取人の負担とする。当社が受取人に請求することと決定した費用について受取人がその請求に対する支払を拒否する場合、貴殿は、当社に対して、その請求金額及び当社の管理関係費用、並びに当社に生じる追加費用を支払うことに同意するものとする。当社から最初に請求を受けた時点で、貴殿は、本約款が定める関税、諸税、制裁金、保管料その他の費用のいずれについても適切な保証を提供するものとする。


9.4  
     当社は、貴殿の積み荷についてすべての通関手続を迅速に処理するべく努力するが、税関職員その他の政府当局介入に起因するいかなる遅延、損失、損害についても、その責めを負わないものとする。


10. 不正確な住所及び私書箱番号

10.1     住所が不正確であることにより積み荷を配送することができない場合、当社は、正確な住所を見つけるべく、あらゆる合理的な努力を行うものとする。当社は、貴殿に対し、住所表記が不正確である旨を通知のうえ、たとえ追加の費用が発生する場合であっても、当該積み荷を正確な住所に配送し、又は配送を試みるものとする。


10.2   
  私書箱番号への配送は、限定された国(国の一覧については、貴殿の積み荷の運送を引き受けたTNTの子会社若しくは関連会社又は支店から入手可能)において荷受人の電話番号が提示されていることを条件とする場合に限り、可能である。当社が最初の配送により積み荷を引き渡すことができない場合にあっては、貴殿は、当該積み荷を荷受人宛に配送する場合があること及び配達証明をもって引渡の十分な証明とすることに同意する。


11. 貴殿の積み荷の配送

11.1     何らかの理由で積み荷の配送を完了できない場合、当社は、受取人の住所において配送を試みた旨及び積み荷の所在を記した通知を残すよう努めるものとする。当社が配送を2回試みたが引き渡すことができず、又は受取人が積み荷の受取を拒否した場合においては、当社は、貴殿に連絡のうえ次善の措置を取り決めるよう努めるものとする。貴殿は、当社に対し、積み荷の転送、処分若しくは返還に際して当社に生じる費用並びに3回目以降の配送の試み及び合意した次善の措置にかかる当社からの請求費用(該当する場合のみ)を支払うことに同意するものとする。貴殿は、当社が2回目の積み荷の配送を試みた後合理的な時間内に貴殿又は貴殿の受取人から当社に対して指示がない場合は、当社は、貴殿に対して追加責任を一切負うことなく、積み荷の内容物を破棄又は売却することができることに同意するものとする。

特別な配送指示


11.2 
    貴殿若しくは積み荷の受取人は、当社に対し、(TNTのウェブ・サイト若しくはその他の媒体を通して)積み荷を他の場所/人物(例えば隣人及び/若しくは近隣の住所)宛てに配送するよう特別指示を出すことができ、又は、受取人は、当社が承認した場所から積み荷を回収する旨の意向を示すことができる。貴殿がこの特別配送指示サービスの利用を要求し、当社がこれに同意する場合、以下の規定が適用されるものとする。


11.2.1
    代替人及び/又は代替住所が記載された配送の受領書の付与は、積み荷の配達証明となるものとする。


11.2.2 
   当社は、当社による貴殿の特別配送指示の履行の結果として生じるいかなる損失又は損害についても、何ら責任を負わない。


11.2.3    貴殿は、この特別配送指示サービスを提供した結果として生じた積み荷の損失、損害又は遅延を原因として生じる全ての要求、負担、責任及び費用(合理的な弁護士報酬及び費用を含む。)について、これを当社に補償し、かつ、これにより当社に害が生じないようにするものとする。当社また、この特別配送指示サービスの提供に係る管理費用を貴殿に請求する権利を留保する。


12. 貴殿の義務

貴殿は、当社に対し、次に掲げる各事項を保証及び表明し、これを請け合う。


12.1  
   当社の貨物運送状に積み荷の内容物(重量及び個数など)が適切に表示されているうえ、積み荷の内容物に適切なラベルが貼付され、かつ、それが貴殿によって当社にとって見やすいように積み荷の外面上の目立つ位置にしっかりと固定されたこと


12.2
     当社の貨物運送状及び貴殿によって当社にとって見やすいように積み荷の外面上の目立つ位置にしっかりと固定された住所ラベルに、荷受人の連絡先の詳細が完全、正確かつ明瞭に記入されていること


12.3
     当社が運送送又はその他の役務(付随する仕分け及び/又は発送処理手順などを含む。)を履行する上で通常生じる危険から積み荷の内容物が保護されるように、貴殿が安全かつ慎重に積み荷の内容物の準備と梱包を行ったこと


12.4
     貴殿が積み荷の正確な重量を申告済みであること、また、輸送するに当たり積み荷の積み降ろしを行うための特殊な設備を当社が必要とする場合は、貴殿がこれを提供すること


12.5
     貴殿が、重量30キロ以上の品目については、当社にとって見やすいように積み荷の外面上の目立つ位置に、重量ラベルをしっかりと固定したこと


12.6
     積み荷の内容物が、IATA、ICAO、IMDG又はADRの規制品目ではなく、かつ禁制品でもないこと。また、適用される法規制のもとにおいて、貴殿又は荷受人が当社又は貴殿が合法的に取引をすることのできない個人又は組織ではないこと


12.7
     貴殿が受取人又は第三者への請求を当社に依頼し、その受取人又は第三者が当社に支払をしないときは、当社から請求書が届いた後7日以内に、貴殿が遅滞なく当社の請求金額及び管理費用を全額支払うこと


12.8
     適用されるすべての法規を遵守していること


12.9
     貴殿が、積み荷のなかに、その積み荷に関する正確な商業送り状(正確な「請求書送付先」住所及び該当の付加価値税番号、正確でわかりやすい商品の表示及び国際統一商品分類(「HS」)コードの最初の6桁番号を記載したもの)を同梱したこと


12.10
   積み荷の紛失又は誤配の場合において、可能な限り個人情報の安全を確保するために、個人情報の暗号化なども含め、保護に関するすべての条約、指令及び法律を順守するべく、あらゆる合理的な予防措置を講じたこと


12.11
   積み荷の価額が25,000ユーロ以下であること

貴殿又はその他の者に対して当社が負う責任又は負担する費用、損害若しくは諸経費(訴訟費用も含む)であって、貴殿が上記の合意、表明及び保証のいずれかに違反したことに起因するものについては、たとえ貴殿の義務に反する積み荷を当社が不注意により引き受けてしまった場合であっても、貴殿は、当社に対して補償を行い、かつ損害を与えないようにすることに同意するものとする。


13. 当社の責任範囲

輸送サービスに係る責任


13.1
     後記第14条の規定を前提として、貴殿の積み荷又はその一部の損失、損害又は遅延であって運送に起因するものについて、当社は、次にそれぞれ定めるところにより、その責任を制限するものとする。


13.1.1
  貴殿の積み荷の運送が空路のみ又は一部空路によるものであって、その最終目的地又は寄港地が出発国以外の国であるときは、ワルソー条約(1929年)若しくはヘーグ議定書(1955年)による改正又はモントリオール第4議定書(1975年)、及びモントリオール条約(1999年)のうち強制適用される全てのものが適用される。これらの国際条約により、貴殿の積み荷への損失、損害又は遅延に対する当社の責任は、1キロ当たり19特別引出権までと規定されており、これに制限されるものとする。


13.1.2
  当社が、1956年国際道路物品運送条約(CMR:convention on the contract for the international carriage of goods by road 1956)の締約国の国内又は締約国との間を陸路により貴殿の積み荷を運送するときは、貴殿の積み荷への損失又は損害に対する当社の責任はCMRに準拠するものとし、これにより1キロ当たり8.33特別引出権までに制限されるものとする。遅延が生じた場合において貴殿が損害の発生を当社に対して証明できるときは、当社の責任は、その遅延した積み荷又は当該部分に関して貴殿から支払を受けた運送料金を貴殿に払い戻すことのみに制限されるものとする。


13.1.3
  CMRの非締結国の国内又はいずれも締結国ではない2国の間を当社が陸路により貴殿の積み荷を運送するときは、貴殿の積み荷への損失、損害又は遅延についての当社の責任はCMRに準拠するとみなされるものとし、これにより1キロ当たり8.33特別引出権までに制限されるものとする。遅延が生じた場合において貴殿が損害を被っていることを当社に示すことができるときは、当社の責任は、その遅延した積み荷又は当該遅延が生じた部分に関して貴殿から支払を受けた運送料金を貴殿に払い戻すことのみに限定されるものとする。


13.1.4
  上記第13条第1項1号乃至第13条第1項第3号のいずれにも該当せず、かつ、当社が履行する輸送サービスに係る何らかの理由(契約違反、過失、故意の行為又は不履行など)により貴殿に対して責任を負うときは、貴殿の積み荷又はその影響を受ける部分についての損失、損害、誤配又は未配における貴殿に対する当社の責任は、いかなる場合においても、運送時点での当該積み荷の市場価額又は当該積み荷若しくは影響を受けた部分の修復にかかる費用のうちいずれか低い方の金額までとし、また、いずれの場合においても、上限金額を積み荷当たり最大10,000ユーロまでとし、かつ、1キロ当たり17ユーロ以下に制限されるものとする。貴殿が当社に対して遅延により自らの損害が発生したことを証明することができる場合には、当社の責任は、その遅延した積み荷又は当該部分に関して貴殿から支払を受けた運送料金を貴殿に払い戻すことのみに制限されるものとする。

その他の役務に係る責任


13.2
     後記第14条の規定を前提として、当社が何らかの理由(契約違反、過失、故意の行為又は不履行など)によりその他の役務に関連して責任を負うときは、貴殿に対する当社の責任は、いかなる場合においても、1つの事由又は損害の原因を同じくする一連の諸事由当たり10,000ユーロまでとし、また、積み荷の損失又は損害の場合にあっては、当該積み荷の市場価額又は当該積み荷若しくは影響を受けた部分の修復にかかる費用のうちいずれか最も低い方の金額まで制限されるものとする。いずれの場合においても、上限金額を1つの事由又は一連の関連諸事由当たり最大10,000ユーロまでとし、かつ、1キロ当たり3.40ユーロ以下に制限されるものとする。


14. 責任の除外

14.1     当社は、所得の喪失、利益の喪失、市場の喪失、評判の喪失、顧客の喪失、使用の喪失、機会の喪失について、たとえ当社がかかる損害又は損失が生じ得ると認識していた場合であっても、その責を一切負わないものとし、また、契約違反、過失、故意の行為又は不履行などに何らかの形で起因して生じる間接的、付随的、特別又は派生的な損害又は損失についても、当社は、その責めを一切負わないものとする。


14.2
     たとえ当社が貴殿に対して一切の義務を履行しない場合であっても、次に掲げる事項に起因する場合には、当社は、その責めを負わないものとする。


14.2.1
  次に掲げるものを含む当社の制御不能な状況

  • 地震、サイクロン、暴風雨、洪水、火災、疾病、霧、降雪又は凍結などの天災
  • 戦争、偶発事件、公衆への敵対行為、ストライキ、禁輸措置、航空事故、地域紛争又は内乱などの不可抗力
  • 空輸網又は陸輸網における全国的又は地域的な分裂、及び輸送モード又は機械系統の故障
  • 積み荷の内容物における潜在的欠陥又は内在的瑕疵
  •  窃盗及び放火などの第三者の犯罪行為


14.2.2
      次に掲げるものなど、貴殿又は第三者による作為又は不作為

  • 貴殿が、本約款に基づく義務とりわけ第12条に規定する保証義務に違反していること又は他の者が積み荷に係る権利を主張し、それに起因して貴殿による義務違反が生じていること
  • 税関職員、保安職員、航空会社、空港職員又は政府職員による作為又は不作為


14.2.3
  たとえ当社が過失により積み荷を引き受けた場合であっても、当該積み荷の内容物に禁制品に該当する品目が含まれていること


14.2.4 
貴殿を代理して不法な支払いを行うことを当社が拒否すること


14.3
     当社は、一般運送業者に該当するものではなく、かつ、一般運送業者としてのいかなる責任も負うものではない。


15. 配送時間指定商品

当社が(当社が申入れをすることができ、また貴殿が注文する)配送時間指定商品を指定期間内に貴殿の積み荷を配送することができない場合であって、その不履行が第14条第2項に定める事由に起因するものではなく、かつ、貴殿が第19条に従って当社に請求の通知をしたときは、当社は、貴殿に対し、貴殿の注文したサービス(例えば、午前9時までの配送)について見積もった料金ではなく、貴殿が注文したサービスと同一の商品区分内において実際に提供したサービス(例えば、正午までの配送)における料金を請求するものとする。


16. 貴重品

宝石、貴金属、宝飾品類、金銭、流通証券、保護手段を講じていない家具、ガラス製品若しくは陶磁器、美術品、骨董品及び旅券、入札、株券、オプション証券等の重要書類などの貴重品については、輸送に伴って紛失及び/又は損傷の恐れのある機械発送処理・自動仕分け装置の使用及び輸送手段間での複数回の積み替えを行うことから、当社のネットワーク配送システム経由で送付してはならない。それにもかかわらず、貴殿が当社のネットワーク配送システムを経由して上記貴重品を送付し又は当社に送付させる場合においては、貴殿自らの危険負担に基づくものとする。


17.  拡張補償

17.1     貴殿は、表示料金の支払と引き換えに、積み荷当たり最大25,000ユーロを上限として、第13条に設定する制限を超える積み荷(書類以外の積み荷)の価額を貨物運送状に記載することにより申告すること(これを「拡張補償」という)ができる。この申告は、貨物運送状の該当欄に記入し表示料金を支払うことによって行うものとする。貴殿の積み荷につき証明された損失又は損害に対する補償は、前述の申告価額の総額を上限として請求することができるものとする。宝石、貴金属、ラップトップコンピュータ、プラズマ画面、液晶画面、宝飾品類、金銭、ガラス製品、陶磁器、美術品、骨董品、書類(後記17.2に定める再構築費用を除く)若しくはフィルム、テープ、ディスク、メモリーカード又はデータ若しくは画像を記憶するその他のいかなる媒体については、拡張補償を利用することができない。貴殿が前述の物品を送付する場合においては、貴殿自らが保険を手配することを勧める。


17.2 
    貴殿は、貨物運送状の該当欄に記入し表示料金を支払うことによって、出荷書類の復元、再現、再発行又は再印刷にかかる費用(紙などの材料費及び合理的な人件費を含む)について、拡張補償を選択することができる。貴殿の出荷書類につき証明された損失又は損害に対しての補償は、積み荷当たり500ユーロを上限として請求することができるものとする。この拡張補償は、貴殿の積み荷の運送を引き受けたTNTの子会社若しくは関連会社又は支店のウェブサイトに掲載されている書類についてのみ、これを利用することができる。


17.3 
    上記の拡張補償(第17条第1項及び第17条第2項)は、(i) 派生的な損失(前記第13条第1項を参照)若しくは運送の遅延に起因して損失が発生した場合又は貴殿による本約款上の義務違反に起因して損失が発生した場合について、補償を提供するものではなく、(ii) 運送以外のサービスについては利用できず、(iii) ある特定の国に限っては利用できない。当該国の一覧、及び/又は責任増額の諸条件に関する詳細については、当社の顧客サービスセンターまで問い合わせるか、貴殿の積み荷の運送を引き受けたTNTの子会社若しくは関連会社又は支店のウェブサイトを参照されたい。


18. 第三者の提起する請求の申立

貴殿は、たとえ当社による過失又は債務不履行があった場合であっても、積み荷につき利害関係を有するいかなる者についても当社に対し請求の申立又は訴訟の提起を行うことを許さない旨を保証するものとする。仮に請求の申立又は訴訟が提起された場合は、貴殿は、当該申立又は訴訟の裁定結果並びにその防御に際して当社に生じる費用及びその他の支出について、当社に補償を行うものとする。


19. 請求の手順

貴殿は、積み荷の損失、損害若しくは遅延又はその他の諸損害について請求をしようとするときは、適用される条約及び次に掲げる手順を順守しなければならず、それらを順守しない場合にあっては、当社は、貴殿の請求を拒否する権利を有するものとする。


19.1  
   貴殿は、(i)積み荷の配送後、(ii)積み荷が引き渡されているべき日、又は(iii)当該請求がその他の役務に関するものである場合にあっては貴殿が損失、損害若しくは遅延を合理的に認識し得た日から、それぞれ21日以内に、当社に対して、その損失、損害又は遅延を書面により通知しなければならない。


19.2
     貴殿は、当社に請求の通知をした後21日以内に、当社に対して、当該積み荷及び/又は被った損失、損害若しくは遅延に関するすべての関連情報を提供して、貴殿の請求を文書により提示しなければならないものとする。


19.3
     当社の請求料金が支払われるまでは、当社は、いかなる請求にも応じる義務を負わず、また、貴殿は、自己の請求する金額を当社の運送料金から差し引く権利を有しないものとする。


19.4
     受取人が積み荷を受け取った際に当社の配達記録上に損害を書き留めていない限り、当社は、当該積み荷が良好な状態で引き渡されたものとみなすことができるものとする。当社が損害賠償請求を検討することができるようにするため、貴殿の積み荷の内容物及び当初のパッケージは、検査のために当社が利用できるものとする。


19.5
     適用される条約及び/又は法律に別段の定めがある場合を除
き、貴殿が当社に対して損害賠償請求をする権利は、当該積み荷の引渡日、当該積み荷が引き渡されるべき日若しくは当該運送が終了した日から1年以内、又は、当該請求がその他の役務に関するものである場合にあっては、貴殿が損失、損害若しくは遅延を合理的に認識し得た日から1年以内に、裁判所に訴訟が提起されない限り、消滅するものとする。


19.6 
    当社が貴殿の請求の一部又は全部を認める場合には、貴殿は、当社に対し、貴殿の保険者その他当該積み荷に係る利害関係を有する第三者が代位その他の行為によって取得し得る諸権利又は諸救済を放棄していることを保証するものとする。


19.7
     積み荷は、貴殿が当社に対して未配を通知した日から30日を経過していない限り、紛失したものとみなすことはないものとする。当社は、貴殿との間において、書面により当該期間の短縮を合意することができるものとする。


20. 料率及び支払

20.1     貴殿は、貨物運送状/運送契約で指定された地点の間における当社による積み荷の運送又は当社によるその他の役務等についての当社の料金(適用される追加料金を含む。)及びこれに課されるあらゆる付加価値税を、当社の請求書の日付から7日以内に、源泉徴収、控除、反対要求又は相殺することなく、支払うことに同意するものとする。


20.2
   貴殿が当社の請求書の日付から7日以内に書面により当該請求書に対する異議を提起しないときは、当該請求書に異議を提起するすべての権利を放棄したものとみなすものとする。


20.3
     当社の料金は、当社の現行の料金表又は関連する契約において定める料率により、貴殿の積み荷が該当するものに従って計算されるものとする。当社の現行の料金表は、積み荷の請求書を発送する国にある当社の営業所において、これを請求することにより取得することができる。


20.4
     当社は、積み荷の実際の重量又は容積重量のうち、いずれか高い方の値に対して料金を請求するものとし、また、容積重量は、当社の料金表に定める容積換算式に従って計算されるものとする。貴殿の積み荷内の品目について、当社は、その重量及び/又は容積並びに数量を確認することができ、貴殿の申告した品目の重量及び/又は容積並びに数量の間に不一致があることに当社が気付いたときは、貴殿は、当社の料金計算上、当社が決定する品目の重量及び/又は容積並びに数量を用いることができることに同意するものとする。


20.5 
    当然のことながら、輸入税、物品の付加価値税及び目的国において積み荷に課されるその他の諸賦課は、当該積み荷の引渡をもって、すべて受取人が当社に対して支払うべきものとする。受取人がこの支払を拒否したときは、貴殿は、当社から受取人の不払いの通知を受けた後7日以内に、当社に対して当該金額を全額支払うことに同意するものとする。


20.6
     貴殿は、請求書の日付から7日以内に支払われなかったすべての請求金額につき、当該請求金額の全額及び最終の支払いがなされるまで、欧州中央銀行の基準金利より6%高い利率を用いて当社が利息を課すことができることに同意するものとする。貴殿は、請求書の日付から7日以内に支払われなかった請求金額の回収にかかる当社の合理的かつ適切な費用を支払うことに同意するものとする。


20.7 
    当社の料金表に示す宅配料金は簡易な通関手続分の料金を含んでいるが、受取人への積み荷の配送を可能にするため時間のかかる複雑な通関手続作業が必要となる場合には、当社は追加の管理費用を請求する権利を有するものとする。したがって、特定の国において複雑な通関手続業務のために追加料金が請求されることがあるものとし、それは、次に掲げるいずれかの事項に該当する積み荷に対して適用されるが、以下各号に限られるものではない。


20.7.1
    3種類を超える商品を伴った正式の通関手続


20.7.2
    関税支払保証書又は関税支払保証書に基づく物品引渡義務


20.7.3
    一時的な輸入施設
 

20.7.4    税関当局以外の政府部門の関与を要する手続き

当社は、特定の国において輸入者に代わって輸入税、諸税、制裁金を前払いすることができ、又は保証を提供しなければならないものとし、かかる追加サービスを提供した場合には、当社は、受取人に対して、地域別管理費用を請求するものとする。当該受取人がこの費用を当社に支払わないときは、貴殿がその費用を負担するものとする。


20.8
     貴殿は、当社に対して、別段の請求書の発送に関する指示を出すことができ、また、積み荷の受取人又はその他の第三者が当社の料金並びに/又は当該積み荷に関連して課され若しくは当社に生じる関税、諸税、制裁金、補償金、査定額、費用、割増料金及び罰金を支払うものとすることについて、貴殿は、当該受取人又は第三者と合意することができる。当該受取人又はその他の第三者が当社の運送料金を支払い又は前述の費用のいずれかを当社に償還することを拒否したときは、貴殿は、当社から当該支払拒否の通知を受けた後7日以内に、当該金額を支払うことに同意するものとする。


20.9 
    当社の請求書には、配達証明書(POD)は含まれない。デジタル若しくは電子書式又はその他の書類による配達証明書の受渡を有効なものとすることについて、貴殿は了承するものとする。


20.10
   法律により認められている場合、当社の標準的な請求書の提示方法は電子請求書である。紙の請求書の利用を貴殿が請求する場合又は当社が義務付けられる場合、当社は、このサービスの提供に係る管理費用を貴殿に請求する権利を留保する。


20.11
   当社の請求金額については、その請求書の表示通貨又は当社の示す為替レートに応じた現地通貨により、これを支払わなければならないものとする。


20.12 
  当社の管理下にある貴殿の積み荷すべてに対して、当社は、一般の先取特権を有しており、貴殿の未払いとなっている料金の精算に際し、当社は、当該先取特権に基づき、当該内容物を売却し、売却の収益を留保することができるものとする。


20.13
   運送その他の役務及び貨物運送状を含むあらゆる書類に適用される関税、諸税、及び印紙税を含む賦課金について、貴殿は、納付責任を負うものとする。

 

21. 従業員に関する貴殿の補償

21.1     貴殿は、欧州共同体既得権益指令(77/187/EEC、又は指令2001/23/ECによるその改正指令)若しくはその国家別での施行法又はその他の該当雇用法に基づき生じる責任を含むがこれらに限られないものとして、何らかの形により当社及び貴殿との間の取引関係に起因して生じ得る、下記のいずれかの者についての人員整理、選択的再雇用又は異動により直接又は間接に生じる費用、請求、責任及び要求のすべてについて、これを当社に補償し、かつ、これにより当社を害しないようにすることに同意するものとする。


21.1.1
  当社が貴殿に提供する役務のために配属され又は当該役務の専任である当社の従業員


21.1.2
      貴殿の従業員若しくは元従業員


21.1.3
      貴殿に対する供給業者若しくは元供給業者


21.1.4
      その他の第三者


22. 準拠法及び管轄

22.1     本約款中のいずれかの条件が無効又は執行不能と判定された場合においても、その判定は本契約のその他の規定に影響を及ぼさず、その他の規定はすべて有効に存続するものとする。


22.2
     適用される条約による別段の定めがある場合を除き、本約款に起因し又は関連する紛争は、貴殿の積み荷の運送を引き受け又はその他の役務等を履行したTNTの子会社若しくは関連会社又は支店が所在する国における法律及び裁判権に服するものとする。

 

JA/T&C 07-2017